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日本ファミリーホーム協議会 災害見舞金規程
災害見舞金の申請書はこちらからダウンロードができます。
災害見舞金 規程・申請書(Word)
災害見舞金 申請書(PDF)
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本ファミリーホーム協議会(以下「本会」という。)のファミリーホーム会員ならびに正会員が災害により被害を受けた場合に、見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象災害)
第2条 見舞金の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとし、ファミリーホーム会員にあっては現にファミリーホームに使用している住居、正会員にあっては居住する住居が被害を受けた場合とする。
(1) 風水雪害
(2) 土砂崩れ、土石流及び地滑り
(3) 地震
(4) 火災
(5) パンデミックにより罹患したファミリーホーム
その他前各号に類する災害
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、別表の定めによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表の見舞金額は、予算の都合上増減することができる。
(支給申請)
第4条 ファミリーホーム会員等は、見舞金の支給を受けようとする場合は、申請書(様式1)に必要な事項を記入し、原則として被災年度内に本会に提出するものとする。
(支給決定)
第5条 見舞金の支給の決定は、会長が役員会の承認を得て行うものとする。
2 会長は、災害見舞金の支給状況を総会に報告するものとする。
(支給先)
第6条 見舞金は、ファミリーホーム会員にあっては主たる養育者に支出するものとする。
(運営)
第7条 この規程に定めのない事項については、役員会に諮り決定するものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、総会の承認を得て行うものとする。
附則
この規程は、制定の日から施行する。ただし、平成 28 年 4 月 1 日に遡って適用する。 (平成 28 年 5 月 19 日 定時総会にて承認・制定)
(この規程の改定は、令和4年5月24日の定時総会で承認。ただし、令和4年4月1日に遡って適応する。)
(この規程の改定は、令和 5 年 6 月 12 日の定時総会で承認、承認の日から適応する。)
別表1
区分 要件 見舞金額
1 全壊、全焼等これらに類する被害 50,000円
2 半壊、半焼等これらに類する被害 30,000円
3 床上浸水等
パンデミックにより罹患したファミリーホーム
10,000円