[お知らせ]ファミリーホームも対象となる「社会的養護処遇改善加算実施要項」が発表されました
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より、「社会的養護処遇改善加算実施要綱」が発表されました。
民間児童養護施設職員等の処遇改善について、社会的養護処遇改善加算実施要綱を定め、平成29 年4月1日から適用されるという主旨となっています。加算対象施設にはファミリーホームも含まれており、要件を満たすことで月額5000円の処遇改善額が加算されます。
また、加算に際して執行の考え方や、研修等の取扱いについても別途書類にて通知されています。ご確認ください。
(事務局)